【画成 かくせい】特許公報で見かける画成について解説!

こんにちは、特許事務所で勤務している機械系弁理士キックです。

これまでに350件以上の特許出願書類を作成してきました。

今回の記事は、

  • 画成の意味は、どこに載っている?
  • 画成の代わりの表現は?
  • 画成は特許公報でどの位使われているの?

といった疑問をもつ知財関係者(特許用語に慣れていない方)に向けて、画成について解説します。

画成の意味は「境界を定めて作ること・区切って成り立っていること」

画成は「特許技術用語集」に載っている

特許公報に特有の技術用語(特許用語)が多く収録されている「特許技術用語集」に、画成の意味が記載されています。

特許技術用語集によれば、画成の意味は以下のとおりです。

画成〔かくせい〕demarcating 境界を定めて作ること。区切って成り立っていること。

出典:特許技術用語委員会(2006年)「特許技術用語集 第3版」 日刊工業新聞社

特許技術用語集は、知財裁判で利用されている?

「画成の意味・出典は分かったけど、知財裁判で『特許技術用語集』が使われたことがあるの?」との疑問がでてくるかもしれません。

結論からいうと、特許技術用語集は知財裁判で利用されています。

以下の引用は、知財裁判の判決文における「当裁判所の判断」からです。

「当裁判所の判断」とは、原告・被告の主張ではなく、裁判所の判断が述べられている箇所です。

そして,①「載置」とは,「物の上に他の物を置くこと」を意味すること(「特許技術用語集(第3版)」(日刊工業新聞社)67頁),②「幼児用補助便座」は,便器付属の便座に載置して使用する構成のものを指すこと(本件明細書の段落【0001】)からすれば,本件発明の「載置部」は,便器付属の便座の上に補助便座を置く部分をいい,換言すれば,補助便座において便器付属の便座の上面に接する部分を意味するものと解される。

出典:東京地判平成23年 1月21日 裁判所HP参照(平21年(ワ)18507号)特許権侵害差止等請求事件

このように特許技術用語集は、知財裁判において用語の解釈に利用されたことがあります。

でも、「画成」は広辞苑などには載っていない

「画成」は、特許用語を収録している特許技術用語集には載っていますが、広辞苑などの以下の辞典には掲載されていません。

よって、「画成」は特許用語の可能性が高いといえるでしょう。

「画成」が載っていない辞典
  1. 広辞苑 第7版(2018年)
  2. 大辞林 第4版(2019年)
  3. デジタル大辞泉(2022年2月時点)
  4. 精選版 日本国語大辞典(2006年)
  5. JIS工業用語大辞典 第5版(2001年)
  6. マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版(2000年)
  7. 学術用語集 機械工学編(増訂版)(1985年)

広辞苑などの国語辞典、JIS用語辞典、マグロ-ヒル大辞典

広辞苑などの上記1~4の国語辞典、上記5のJIS工業用語大辞典、上記6のマグロ-ヒル科学技術用語大辞典は、知財裁判において、用語の解釈に利用されている代表的なものです。

そのため、これらに「画成」が掲載されているか否かを確認しました。

学術用語集

「画成」が学術用語集に掲載されているか確認した理由は、特許法施行規則に「技術用語は学術用語を用いる」と定められているからです(特施規24条様式29備考7、同24条の4様式29の2備考8)。

学術用語集には、数学編や物理学編など数多くありますが、特許用語は機械系の特許公報で使用されることが多いので、機械工学編を参照しました。

画成の代わりの表現

「画成」は特許用語の可能性が高いので、別の表現を考えてみましょう。

特許技術用語集によれば、画成の意味は「境界を定めて作ること・区切って成り立っていること」です。

そこで、まずは「区切る」の意味を国語辞典で確認してみます。

【区切る】 連続しているもの、ひろがっているものを、境目をつけて分ける。しきる。

出典:大辞林 第4版(2019年)三省堂

「区切る」は、画成の代わりに使えそうですね。

また、「区切る」の意味から、画成の代わりとして使えそうな「仕切る」が見つかりました。

そこで、「仕切る」の意味を確認してみます。

【仕切る】 隔てを設けていくつかの部分に分ける。

出典:大辞林 第4版(2019年)三省堂

「仕切る」も画成の別の表現となりそうです。

次は、「仕切る」の意味に出てきた「隔てる」と「分ける」を見てましょう。

【隔てる】 間に物を置く。仕切る。

【分ける】 まとまりに境界をくっきりとつけて、二つ以上にする。区分する。

出典:広辞苑 第7版(2018年)岩波書店

さらに、これらに近い意味の言葉としては、「区分」「区画」「分割」が挙げられます。

【区分】 ある基準によって、全体をいくつかに分けること。また、その分けたもの。くわけ。

【区画】 土地・場所を一定の基準で区切ること。

【分割】 ある物をいくつかに分けること。

出典:大辞林 第4版(2019年)三省堂

したがって、画成の意味から出発して、抽出された「画成」の代わりの表現は、以下のとおりです。

画成の代わりの表現
  • 区切る
  • 区分
  • 区画
  • 仕切る
  • 隔てる
  • 分ける
  • 分割

特許・実用新案公報における画成の出現数

画成の平均出現数は、約3,800件/年(2012年~2021年)

特許用語である「画成」が、特許・実用新案公報にどの位記載されているか調べてみました。

画成が出現する公報数
20123,856
20134,164
20143,821
20153,866
20163,920
20174,012
20183,592
20193,823
20203,497
20213,693
特許・実用新案公報における画成の出現数(2012年-2021年)

2012年~2021年の10年間における画成の出現数は3,497件~4,164件/年です。

また、画成の平均出現数は約3800件/年です(2012年~2021年)。

調査データの出所

「画成が出現する公報数」は、CyberPatentDeskサイバーパテント社の特許情報サービス)を用いて検索した結果です。

本文全文(特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲、明細書、要約書)に1回でも「画成」が出現する公報を抽出しました。

調査対象の公報

調査対象の公報は、2012年~2021年に発行された公報のうち、次の3つです。

  • 公開特許公報
  • 公表特許公報
  • 登録実用新案公報

登録公報、再公表特許は、調査対象の公報に含めていません。

調査対象に登録公報を含めていない理由

調査対象に登録公報を含めてしまうと、同一の出願について、公開・公表公報+登録公報と二重にカウントすることになり、出現数の調査にあたって好ましくないと考えたからです。

なお、公開・公表の前に登録公報が発行された出願については、後に公開公報・公表公報が発行されますので、取りこぼすことはありません。

調査対象に再公表特許を含めていない理由

再公表特許は、2022年1月から廃止されました。

このため、2021年までのデータと、2022年以降のデータとを比較することを考慮し、調査対象から再公表特許をはずしました。

まとめ

今回は、「画成」について解説しました。ポイントは、以下のとおりです。

ポイント
  • 画成の意味は「境界を定めて作ること・区切って成り立っていること」(特許技術用語集)
  • 画成の代わりの表現は、
    • 区切る
    • 区分
    • 区画
    • 仕切る
    • 隔てる
    • 分ける
    • 分割
  • 特許・実用新案公報における画成の平均出現数は、約3,800件/年(2012年~2021年)

参考資料

特許技術用語集 第3版(2006年)
広辞苑 第7版(2018年)
大辞林 第4版(2019年)
JIS工業用語大辞典 第5版(2001年)
マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版(2000年)
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