こんにちは、特許事務所で勤務している機械系弁理士キックです。
これまでに350件以上の特許出願書類を作成してきました。
今回の記事は、
- 縮径の意味は、どこに載っている?
- 縮径の代わりの表現は?
- 縮径は特許公報でどの位使われているの?
といった疑問をもつ知財関係者(特許用語に慣れていない方)に向けて、縮径について解説します。
縮径の意味は「径を小さくすること。」

縮径は「特許技術用語集」に載っている
特許公報に特有の技術用語(特許用語)が多く収録されている「特許技術用語集」に、縮径の意味が記載されています。
特許技術用語集によれば、縮径の意味は以下のとおりです。
縮径〔しゅくけい〕diameter reduction 径を小さくすること。
出典:特許技術用語委員会(2006年)「特許技術用語集 第3版」 日刊工業新聞社
特許技術用語集は、知財裁判で利用されている?

「縮径の意味・出典は分かったけど、知財裁判で『特許技術用語集』が使われたことがあるの?」との疑問がでてくるかもしれません。
結論からいうと、特許技術用語集は知財裁判で利用されています。
以下の引用は、知財裁判の判決文における「当裁判所の判断」からです。
「当裁判所の判断」とは、原告・被告の主張ではなく、裁判所の判断が述べられている箇所です。
ア 「掛合部」の意義について
出典:知財高判平成24年3月14日裁判所HP参照(平23年(ネ)10035号)実用新案権侵害差止等請求控訴事件
(ア) 本件考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載によれば,「掛合部」とは,「横桟部材に着脱可能に掛合する」ものである(構成要件①)とともに,「掛合」の状態として,「収納姿勢」と「跳ね上げ姿勢」とに回動可能であり(同③),かつ,横桟部材の長手方向に摺動可能なものである(同④)。
(イ) 特許技術用語集(乙6)において,「掛合」とは,「けいごう」と呼称し,「掛け合わせること」という意味を有するものとされている。
また,「掛」という漢字は,「ぶらさげる。ひっかける。かかる。ひっかかる。ぶらさがる。」との意味を有するものとされている(甲4,5)。
そうすると,「掛合」とは,部材同士がぶら下がったり,引っ掛かったりして合わさった状態を意味するものということができる。
このように特許技術用語集は、知財裁判において用語の解釈に利用されたことがあります。
でも、「縮径」は広辞苑などには載っていない

「縮径」は、特許用語を収録している特許技術用語集には載っていますが、広辞苑などの以下の辞典には掲載されていません。
よって、「縮径」は特許用語の可能性が高いといえるでしょう。
- 広辞苑 第7版(2018年)
- 大辞林 第4版(2019年)
- デジタル大辞泉(2022年2月時点)
- 精選版 日本国語大辞典(2006年)
- JIS工業用語大辞典 第5版(2001年)
- マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版(2000年)
- 学術用語集 機械工学編(増訂版)(1985年)
広辞苑などの国語辞典、JIS用語辞典、マグロ-ヒル大辞典
広辞苑などの上記1~4の国語辞典、上記5のJIS工業用語大辞典、上記6のマグロ-ヒル科学技術用語大辞典は、知財裁判において、用語の解釈に利用されている代表的なものです。
そのため、これらに「縮径」が掲載されているか否かを確認しました。
学術用語集
「縮径」が学術用語集に掲載されているか確認した理由は、特許法施行規則に「技術用語は学術用語を用いる」と定められているからです(特施規24条様式29備考7、同24条の4様式29の2備考8)。
学術用語集には、数学編や物理学編など数多くありますが、特許用語は機械系の特許公報で使用されることが多いので、機械工学編を参照しました。
縮径の代わりの表現

縮径の意味を使って表現する
「縮径」は特許用語の可能性が高いので、縮径の意味である「径を小さくすること」の使用をおすすめします。
上記の意味を使うことで、一般的な辞典に掲載されている言葉で「縮径」を表現できると思います。
また、「径を小さくすること」をアレンジした表現としては、たとえば以下のとおりです。
- 半径が小さくなる
- 直径が次第に狭まる
- 内径が徐々に縮小する
- 外径を漸次短縮する
読み手にとっては特許用語でない方がいい
特許用語が使われている理由は、一般に以下のとおりと考えられています。
- 特許用語を用いると表現が短くなる
- 技術的な説明が簡便にできる
このように特許用語は、書き手の利便性のために使われています。
でも、特許用語に慣れていない読み手にとっては、多少文章が長くなったとしても、すぐに意味のわかる言葉で表現されている方が分かりやすく、読みやすいですよね。
この点は、特許法概説(吉藤)でも述べられています。
明細書には従来慣習的に使用されるいわゆる特許慣用語がある(例 枢着)。明細書作成専門家にとっては,簡単で便利なため慣用されているが、一般に使用されていないものであるため,明細書は難解であるとされる理由の1つになっており,また,その意味について誤解を招くことも少なくない。これらは,できるだけ平易な用語―このため長くなるが―に代えることによって明細書の平易化(明細書の一般文献化)を図るとともに,用語上無用の誤解を招かないようにすべきであろう。
出典:吉藤幸朔(1997年)「特許法概説 第12版」有斐閣 p.270
読み手の分かりやすさを考慮すると、特許用語を使うのは控えたほうがよいでしょう。
特許・実用新案公報における縮径の出現数

縮径の平均出現数は、約4,000件/年(2012年~2021年)
「縮径」が特許・実用新案公報にどの位記載されているか調べてみました。
年 | 縮径が出現する公報数 |
2012 | 4,138 |
2013 | 4,327 |
2014 | 4,046 |
2015 | 3,908 |
2016 | 4,065 |
2017 | 4,139 |
2018 | 3,836 |
2019 | 4,000 |
2020 | 3,857 |
2021 | 3,461 |
2012年~2021年の10年間における縮径の出現数は3,461件~4,327件です。
また、縮径の平均出現数は約4,000件です(2012年~2021年)。
調査データの出所
「縮径が出現する公報数」は、CyberPatentDesk(サイバーパテント社の特許情報サービス)を用いて検索した結果です。
本文全文(特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲、明細書、要約書)に1回でも「縮径」が出現する公報を抽出しました。
調査対象の公報
調査対象の公報は、2012年~2021年に発行された公報のうち、次の3つです。
- 公開特許公報
- 公表特許公報
- 登録実用新案公報
登録公報、再公表特許は、調査対象の公報に含めていません。
調査対象に登録公報を含めていない理由
調査対象に登録公報を含めてしまうと、同一の出願について、公開・公表公報+登録公報と二重にカウントすることになり、出現数の調査にあたって好ましくないと考えたからです。
なお、公開・公表の前に登録公報が発行された出願については、後に公開公報・公表公報が発行されますので、取りこぼすことはありません。
調査対象に再公表特許を含めていない理由
再公表特許は、2022年1月から廃止されました。
このため、2021年までのデータと、2022年以降のデータとを比較することを考慮し、調査対象から再公表特許をはずしました。
まとめ
今回は、「縮径」について解説しました。ポイントは、以下のとおりです。

参考資料
特許技術用語集 第3版(2006年)
広辞苑 第7版(2018年)
大辞林 第4版(2019年)
JIS工業用語大辞典 第5版(2001年)
マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版(2000年)

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